公開日:2019年06月15日 最終更新日:2019年07月09日
ドッグトレーナーとして独立したり、ペットショップ、ペットサロンなどペットにまつわる開業をするときには、動物愛護法で指定される動物取扱業という事業者の登録が必要な制度で登録する必要があります。この動物取扱業を取得するためには、いくつかの要件を満たした上で申請を行うことで取得することが可能です。
この記事では、ペット関連の事業を開業する際に必要な動物取扱業を取得するための方法について解説します。
動物取扱業の取得が必要な条件としてあげられる要素は以下です。この要素を全て満たす業態は第一種動物取扱業の取得が必要です。基本的に仕事として開業しようと考える場合には必要になります。
また、動物取扱業にはいくつかの種別(業態)があり、該当する種別をそれぞれ取得する必要があります。例えば、犬のしつけ教室とペットホテルを併設して開業する場合には動物取扱業の保管と訓練の種別取得が必要になります。また、複数の事業所がある場合には事業所ごとに登録を行う必要があるため注意しましょう。
種別 | 業態の例 |
販売 | ペットショップ・ブリーダー・動物輸入業 |
保管 | ペットホテル・ペットシッター |
貸出し | ペットレンタル業者・ペットモデル業者 |
訓練 | ドッグトレーナー・訓練所 |
展示 | アニマルセラピー業者 |
競り斡旋 | 動物オークション |
譲受飼養 | 老犬・老猫ホーム |
動物取扱業を取得するためには、いくつかのステップがあります。※地方自治体によって取得までの流れが異なる場合があるため、管轄する動物愛護センターまたは地域の保健所にご確認ください。
動物取扱業登録を手続きするにあたり、各事業所に動物取扱責任者を設置し、その責任者は事業所における動物の取り扱いに責任を持って管理することが求められています。そのため、基礎的なペットや動物に対する知識を持っていることを測るために以下の3つのうち1つ以上を満たしている人が動物取扱責任者として認められます。
先述の通り具体的には動物取扱責任者の要件としての民間資格は動物愛護法の中では明確に指定されておらず、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を有していること」と大まかに指定がされており、この条件に当てはまる資格であれば理論上は動物取扱責任者の要件を満たすことができます。
ですが地方自治体によっては動物取扱責任者要件を満たす資格として、明確に資格名の記載を行なっています。具体的に明記されている資格を取得しておくことで確実に動物取扱責任者要件を満たすことができるので事前に確認しておくと良いでしょう。下記は東京都のHPで公開されている民間資格の一覧です。
このようにペット業界で働くにあたり、動物取扱者要件を満たす資格を持っていることは一定有利に働く可能性もあるため戦略的に資格を取っていくことは重要なのではないでしょうか。